公務員が禁止されている副業
公務員は一般的な会社員とは違い、法律で禁止されている事項があります。その中で副業が禁止されており、民間企業で勤務したり、起業して役員になる事など、報酬をもらって私的に事業を営む事が禁止事項に含まれています。それ以外に「職務専念義務」というものがあり、勤務中に電話やメール、ネット利用が必要になるような事も禁止されています。
公務員が投資をする事に関しては原則として禁止されていません。ただ、仮想通貨投資を行う際にはいくつか注意点がありますので、それについて以下に説明していきます。
公務員がビットコイン、仮想通貨投資を行うときの注意点
職務専念義務違反に気をつける
職務専念義務は、「勤務時間中は職務に専念しなければならない」という義務のことで、勤務中に私的な連絡やネット利用をすることはできません。
勤務中にスマホを見たり、業務用のパソコンを仮想通貨投資の為に使ったりすると、罰せられてしまうので注意が必要です。
バレるのを恐れて家族名義で取引はしない
仮想通貨投資に限らず、家族名義や他人名義で取引を行う事は「借名取引」、架空名義や他人名義では「仮名取引」と呼ばれる行為にあたり、脱税やマネーロンダリングなどの不正行為に利用される可能性がある為、法律で厳しく規制されています。投資は必ず本人名義で行いましょう。
マイニング投資
マイニング投資に関しては、長期的に安定して収入を得られるので投資ではなく事業と見なされる可能性があります。また、確定申告を青色申告でした場合にも副業という扱いになってしまいます。ただ、職場によっては届け出を出す事で許可されるところもあるようです。
ビットコインや仮想通貨投資をしているのを周囲にばれないようにする方法
住民税の徴収方法を普通徴収にする
住民税には特別徴収と普通徴収の2種類があり、公務員のほとんどは特別徴収になっています。特別徴収は、総所得分の住民税決定通知書が勤務先に送付され、給与から天引きされるようになっています。総所得には仮想通貨投資で得た収入も含まれているので、ここから知られてしまう事が多いようです。
普通徴収では、給与分の住民税決定通知書が勤務先に送付され、雑所得分(仮想通貨投資など)は納付書が自宅に送付される為、勤務先に知られる事はありません。仮想通貨投資を始める際、周囲にばれないようにするには徴収方法を普通徴収に切り替える必要があります。
ガチホして、税金がかからないようにする
仮想通貨で得られる利益とは、仮想通貨で物を買った場合、仮想通貨を日本円に替えた場合、仮想通貨同士で取引をした場合に発生したものと解釈されています。つまり、購入した仮想通貨をそのまま保有するだけなら税金はかかりません。
仮想通貨は価格変動や振り幅が大きく、短期で結果を出そうとすると取引市場をずっと観察する必要があり、公務員には難しいところがあります。はじめから長期の利益を目的にガチホ(=ガチホールド)する事で、利確する時点まで税金がかからないようにすることができます。