金融庁がICO規制を検討!
金融庁は11月1日、第8回の「仮想通貨交換業等に関する研究会」を実施し、ICOに対する規制のあり方について討論を行ったことが明らかになりました。金融庁はICOについて、一般的に「企業等が電子的トークン(証票)を発行し、講習から法定通貨や仮想通貨による資金調達を行う行為を総称するもの」と定義しています。
公開された説明資料によると、ICOによる資金調達額は累計ベースで2016年の3億ドルから成長し、2017年12月には57.8億ドル、2018年7月では200.7億ドルと成長のスピードを上げています。
急激な成長とともに増えたのは詐欺に利用されるケースであり、実際にICOを利用した詐欺の事例は多く見られています。
ICOの詐欺について詳しく知りたい方は、「ICO詐欺の見分け方と事例【ディールコイン・ジュエルコイン】」を参考にしてください。
また金融庁は昨年2017年10月にも利用者に対しICOのリスクについて注意を促し、事業者に対しては、投資としての性格を持ち、以下の2つの条件のいずれかを満たす場合、規制対象になるとの注意喚起を行っています。
- 法定通貨での購入が行われる
- 仮想通貨での購入が行われるが、実質的には法定通貨で購入されるものと同一視される
金融庁「仮想通貨交換業等に関する研究会」(第8回)議事次第はこちら
各国の規制動向
金融庁が公開した説明資料にはICOの規制動向について以下のように記されています。
- 中国、韓国は、ICOを禁止またはその旨を表明している
- アメリカ、EU、イギリスなどは、特定のICOトークンが既存の証券規制の適用対象となり得ることを明確化したうえで、注意喚起を実施
- フランスやマルタ共和国は、上記の注意喚起に加えて、ICOに特化した規制を検討
各国のICOや仮想通貨への規制については、【各国の仮想通貨・ICOへの規制状況まとめ】にまとめてありますので、こちらも参考にしてください。
規制内容について
金融庁はICOについて、「利用者が一定の見返りを期待し、かつ、その見返りの権利性が高いと考えられる場合、そのうち一定のものについては、金融規制の対象として制度的な対応の検討が必要と考えられる」としており、株式のIPO等での規律を参考にすることが提案されています。
一方で、ICOトークンが単なる支払手段や仮想通貨との交換手段として用いられる場合などは、現行法に加えて必要な対応があるかどうかについて、議論していくべきであるとしています。
金融庁、ICOに規制検討 透明性向上で投資家保護
参考記事はこちら