スイスがICOを健全推進する規制を作成!
スイスの金融監査機関FINMA(the Swiss Financial Market Supervisory Authority)がICOに関するガイドラインを作成しました。これにより、今後スイスの規制当局がICOの実施に対しては念入りに調査することになります。
韓国や中国などいくつかの国家では、持ち逃げ前提のICO案件(詐欺まがいなもの)が多いことを背景に一律で禁止していますが、今回のスイスが設定したガイドラインでは、ICOを一律で禁止するのではなく、ICOという資金調達方法を評価し推進するために、国家として規制を設けて投資家保護の枠組みを設計することを目的としています。
ICOの評価項目
イギリスの日刊の経済誌である「Financial Times」によると、FINMAは既に100以上のガイダンス要請を受けていると言われています。評価されるICO案件は、「発行されるトークンの目的」と「ICO時点で取引可能か」という2点を評価した上で、トークンの特徴をもとに3つに分類されます。
評価項目は下記の2つとなっています。
上記の2点の評価項目からトークンは下記の3つに分類されます。
トークンの分類 | 特徴 |
---|---|
決済用トークン (Payment ICOs) | 決済手段としてのトークン |
ユーティリティ用トークン (Utility ICOs) | デバイスやサービスに利用されるトークン |
資産用トークン (Asset ICOs) | 株式や債券のような資産としてのトークン |
分類項目をそれぞれ説明していきましょう。
「決済用トークン(Payment ICOs)」は、譲渡可能で支払い手段として機能するトークンです。このトークンは、仮想通貨規制の要因であるマネーロンダリングを防ぐため規制には従わなければならないものの、有価証券として扱われることはありません。
「ユーティリティ用トークン(Utility ICOs)」は、多くの場合トークンの発行の目的がアプリやサービス利用において必要になるものです。この場合は有価証券として扱われることはありませんが、投資対象としてトークンが機能する場合には有価証券として扱われます。
「資産用トークン(Asset ICOs)」は、株式や債券のように保有者に対して配当が行われるトークンが当てはまります。このトークンは厳しい要件を満たす必要があり、有価証券としてみなされるのが特徴です。
今回のスイスの動きは逆説的ですが、「ICOを正しく推進するために、規制するもの」です。国家が自由放任主義的な体制でいるとICOによる詐欺が多発したことで、「ICO=危険性の高いもの」という認識が強まり無秩序的な状態になってしまいます。それに対して中国のように一律で規制をすると、新しいプロジェクトやビジネスチャンスの可能性が狭められてしまいます。
こうした課題に対して折衷案的な、つまり規制としてのガイドラインを設置しつつも、ICOへの参加を推進するような今回のスイスの取り組みは今後、広まっていく可能性が高いです。また世界の潮流としてICOへの規制が強まる中で、今回のスイスの取り組みは一定の影響を及ぼすでしょう。
また、スイス以外の各国の仮想通貨・ICOへの規制状況については、【各国の仮想通貨・ICOへの規制状況まとめ】にまとめてありますので、こちらも是非参考にしていただければと思います。
Switzerland Lays out Guidelines in Support of ICOs
参考記事はこちら